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💡 氏名・住所はサーバーに送信されません。住所は任意入力で書面に転記されます。
会社情報
郵便局の窓口に差し出す日。日曜・祝日は窓口が閉まっているため差し出しできません(書留の配達自体は日曜・祝日も行われます)。
差出人住所(任意)
入力しない場合は住所欄が空白になります。サーバーへの送信はしません。
退職・有給休暇
✏️ 手動で変更できます
投函日の翌日〜翌々日を自動入力しています。実際の状況に合わせて手動で調整してください。 民法97条により、実際に書面が会社に配達された日が意思表示の効力発生日です。
日間
会社到達予定日を入力してください。

📅 日付をクリックして公休日(休み)のオン/オフを切り替えます。
赤=公休日(有給カウントから除外)。初期は土日祝が設定済みです。

返却物・引き継ぎ
書面生成(PDF)

各書面のプレビューを確認してからPDFを生成できます。印刷後、自署欄に署名・日付を手書きで記入してください。

📎 ホッチキス綴じのお願い:各書面が複数ページになる場合は、書類ごとに左上をホッチキスで綴じてまとめてください。6書類すべてを一括送付する場合は、全体を左上で綴じてひとまとめにしても構いません。
📄 6書類まとめて印刷する場合
全6書類を1封筒に入れて送付する場合は、まとめてPDFが便利です。
A. 退職届(退職通知書)
民法627条に基づく退職の意思表示。配達証明郵便で送付する正式書面。
B. 有給休暇消化申請書
退職日までの有給休暇全消化を申請する書面。
C. 私物返却・物品貸与確認書
会社への返却物と受け取るべき貸与物の一覧書面。
D. 業務引き継ぎ記録書
退職日までの引き継ぎ完了予定を記録する書面。
E. 退職確認依頼書
退職日の確認と離職票等の書類交付を依頼する書面。
F. 会社向けQ&A
退職に際して会社からよく寄せられる質問・主張への法的根拠に基づく回答書面。
郵送ガイド
⚠️ 免責事項:本ガイドは一般的な情報提供を目的としており、法的アドバイスではありません。郵便料金・サービス内容は変更される場合があります。差し出し前に郵便局窓口で必ずご確認ください。本ガイドの記載内容に従った行動の結果については、利用者ご自身の責任となります。手続きに不安がある場合は弁護士等の専門家にご相談ください。
📋 送付方法について

退職届の送付には「到達の事実と日付」の法的証明が必須です(民法97条)。本サービスでは一般書留+配達証明による送付を推奨しています。

📮 推奨送付方法:一般書留+配達証明
6書類すべてを1封筒に同封して送付できます。木〜金曜日・祝日前日に差し出す場合は速達を追加してください。料金は差し出し時に郵便局窓口でご確認ください。
🔵 送付手順:一般書留+配達証明
  1. 印刷:「6書類まとめてPDF」または各書類PDFを印刷する。自署欄(氏名・日付)に手書きで自署・日付を記入する。
  2. 封入:6書類をすべて1通の封筒に同封する。表面に会社の正式住所と代表者名、裏面に自分の住所氏名を手書きで記入する。
  3. 差し出し:郵便局の窓口(ゆうゆう窓口)で「一般書留と配達証明でお願いします」と伝える。コンビニ・ポスト投函は不可(書留は窓口のみ)。
  4. 速達追加の判断(任意):できるだけ早く到達させたい場合は「速達も付けてください」と追加する。速達なしでも書留は日曜・祝日を含む毎日配達される。
  5. 控えの保管:追跡番号が記載されたレシートと控えを受け取り、配達証明書(葉書)が届くまで必ず保管する
料金は郵便料金の改定により変動します。差し出し前に郵便局窓口で必ずご確認ください。速達を追加する場合もその旨を窓口でお申し出ください。
⚠️ 要注意会社の場合(参考):倫理観が一般的でないと感じる会社の場合は、「退職届(書面A)」のみ3部用意し、内容証明+一般書留+配達証明で他の書面とは別便で送付することも選択肢です。この場合、残りの書面(B〜F)は別の封筒に同封し、速達+一般書留+配達証明で同日投函してください。手順は郵便局窓口にご相談ください。
📦 会社貸与品の返却(別便)

社員証・制服・備品などの会社貸与品は書類とは別便で返却します。ゆうパック等の宅配便(追跡番号あり)を利用してください。

  1. タイミング:書類の投函日と同日かそれ以降に発送する。退職届到達前に貸与品が届いても問題ありません。
  2. 方法:ゆうパック(追跡あり)を推奨。着払い・元払いどちらも可。速達オプションはゆうパックには存在しません(通常配送のみ)。
  3. 記録:送り状の控え(追跡番号が分かるもの)を必ず保管する。
  4. 送付先:会社の所在地宛(書面と同じ住所)を原則とします。
ゆうパックは追跡番号で配達状況を確認できますが、書類送付とは別の記録となります。書面C(私物返却・物品貸与確認書)に記載の返却物と照合してください。
📅 到達後の確認と法定退職日

民法第97条(到達主義)・第627条第1項に基づき、書面の会社への到達日から14日後に退職の効力が生じます。会社の承認は不要です。

  1. 配達証明書の受取:投函から約1週間後に「配達証明書(葉書)」が郵便局から届きます。葉書に記載の配達日=民法97条の到達日です。
  2. 退職日の再確認:届いた葉書の日付を「基本情報」ページの「会社到達予定日」欄に入力し直して、法定退職成立日を再確認してください。
  3. 有給消化の確認:入力した有給日数分が到達日翌日から起算され、有給消化後の日付が退職予定日として表示されます。
例:5月1日(火)投函 → 5月2日(水)到達(意思表示効力発生)→ 5月16日(水)に退職成立(到達日から14日後)
⛔ 使用してはいけない送付方法

以下の方法では「到達日の証明」が得られず、退職の法的有効性が不安定になるため使用しないでください。

  • 普通郵便・レターパック:到達証明なし。会社が「受け取っていない」と主張した場合に反証できません。
  • 速達のみ:日祝配達は可能ですが到達証明がありません。
  • 特定記録郵便:差し出しの記録のみ。到達(配達)の証明はありません。
  • 簡易書留:書留の一種ですが、配達証明オプションを追加できません。
  • コンビニ・ポスト投函:書留(一般書留・簡易書留とも)は郵便局窓口での差し出しが必須です。
返答テンプレート(PDF)

会社から連絡・書面が届いた際の返答書面です。日付欄は印刷後に手書きで記入してください。

📋 プレビューで内容を確認してからPDFを生成できます。
T1. 退職慰留への返答
「辞めないでほしい」と連絡が来た場合
T2. 退職日変更要求への返答
「退職日を後ろ倒しにしてほしい」と言われた場合
T3. 退職届受理拒否への返答
「退職届を受け取れない」と言われた場合
T4. 損害賠償請求示唆への返答
「損害賠償を請求する」と脅された場合
T5. 有給休暇取得拒否への返答
「有給は認められない」と言われた場合
T6. 離職票・書類交付請求
退職後も離職票・源泉徴収票が届かない場合
T7. 電話連絡拒否通知
書面対応のみを求める旨を会社に通知する場合